中小企業振興条例とは、地域の中小企業に最も身近な行政であるふじみ野市が、地域の実情に適した産業振興、中小企業施策を実施する根拠となり、施行されれば同振興、同条、同政策に対する市の主体的な姿勢及び責任が明確になるものです。
また継続的で系統的に成果を上げる施策の実施や、そのために必要な予算の確保の担保になり、例えば産業振興会議の設置など、市民参加型の推進体制を築くことにより、現場のニーズに沿った施策が可能になるとともに、若手産業人の育成など、地域の次世代を担う人材の育成の場となることのほか、さまざまなメリットがある条例です。
令和元年9月17日に行われたふじみ野市議会本会議にて、ふじみ野市議会議員選挙においての選挙公約であった中小企業振興条例制定へ向けての取組について一般質問を行いました。質問と答弁について抜粋して掲載させて頂きます。
問:
まず、中小企業振興条例について、市のこれまでの取り組みをお答え頂きたい。
答:
2度にわたり、中小企業応援サミットに職員を派遣し、条例を制定する必要性や、埼玉県を初め県内幾つかの市の状況も研究した。また、小規模事業者支援法の改正により、経営発達支援計画をふじみ野市商工会と共同で策定に向けて現在協議を進めているが、経営発達支援計画は、地域全体で小規模事業者を面的に支援する体制をつくるもので、持続的に事業を発展させるため、地域の動向や強み等を分析し、新たな需要を獲得すべく、事業を再構築する計画となるように中小企業振興政策との整合性を図りながら、あわせて研究を進めている。
問:
中小企業振興条例は理念条例であり、仮に条例が制定をされたとしても、制定をされただけでは全く価値はなく、その後、実務となる市の対応が要となる条例である。例えば行政職員の意識改革につながり、役所の外へ出て、現場で考え、行動できる職員を輩出できるきっかけを作ったり、住民の理解と協力を得て、地域ぐるみで中小企業を重視し、支援をするという公の宣言として、地域の中小企業を励ますものでなければならない。中小企業振興条例とはどうあるべきか、市の認識をお答え頂きたい。
答:
中小企業振興条例を制定することにより、地域の中小企業に最も身近な行政である市町村などの自治体が、その地域の実情に適した産業振興、中小企業施策を実施する根拠となることは理解している。また、理念条例として、そのような振興政策に対する地方自治体の主体的な姿勢、責任が明確になるとともに、中小企業の持続的な発展を図りつつ、地域経済で焦点となっている問題をクローズアップさせて、機敏な問題解決の対応に結びつくものと認識している
問:
条例制定へ向けて市の今後の取り組みは。
答:
地域課題に対してどのような内容で策定することが望ましいか、また商工会など関係機関の意見も参考としながら、引き続き調査研究を重ねて行きたい考えである。
令和元年9月30日
ふじみ野市議会議員 かねはま こうけん