議会報告

ふじみ野市消費活性化クーポン|利用期限は11月30日、届かなかった場合はどうする?

令和8年ふじみ野市クーポン対応案内

ふじみ野市では、物価高騰への対応と地域経済の活性化を目的として、令和8年に市民1人当たり4,000円分の消費活性化クーポンを配布しています。

対象となるのは、令和8年4月1日時点でふじみ野市の住民基本台帳に登録されている方です。

500円券8枚、合計4,000円分が世帯主宛てに郵送されました。

ここで、まず確認していただきたいことがあります。

消費活性化クーポンの利用期限は11月30日まで

クーポンの利用期限は令和8年11月30日(月)までです。お早目のご利用をお勧めします。

今回の利用期間は7月1日から11月30日までの5か月間で、従来の3か月間から2か月延長されています。

まだ手元にクーポンが残っている方は、使い忘れがないか一度確認してみてください。

クーポンはどこで使える? A券・B券の違い

今回のクーポンは、1枚500円で、

  • A券(共通券)4枚
  • B券(地元応援券)4枚

の合計8枚です。

A券は全ての参加登録店で利用できます。

B券は、大型店を除いた参加登録店で利用できます。

利用できる店舗は、市が公表している「消費活性化クーポン事業参加登録店リスト」で確認できます。

店舗は追加される場合もあるため、実際に利用する際には最新の参加登録店をご確認ください。


私は令和8年1月の議会で、このクーポンの配布方法について、幅広い市民へ公平に支援を届けられる方法として評価しました。

一方で確認したかったのが、

「せっかく用意したクーポンが、本当に対象となる市民の手元まで届いているのか」

という点です。

「使われなかった」のか、「そもそも届かなかった」のか

クーポン事業を実施すると、どうしても一定額が使われずに残ります。

ただ、その理由は一つではありません。

クーポンが手元に届いたものの使わなかった人と、そもそもクーポンを受け取ることができなかった人では、必要な対応が全く違います。

そこで議会では、

使われなかったクーポンについて、「届いたけれど使われなかった」のか、「そもそも届いていない」のかを分けて考える必要があるのではないか

という視点から質問しました。

前回は約4,000世帯分が一度郵便局から返送

市から示された令和6年度の実績では、クーポンを発送したものの、約4,000世帯分が一度郵便局から市側へ戻ってきたとのことでした。

その中には、

  • 宛先が確認できなかったもの:約400世帯
  • 受取拒否:約15世帯

なども含まれていました。

一方、返送後に産業振興課の窓口で受け取った世帯は約1,000世帯あり、郵便局による再配達なども行われています。

最終的な令和6年度の配布率は、人数ベースで**約97%**だったとのことです。

97%という数字だけを見れば、高い配布率です。

しかし、市全体を対象とする制度では、残り数%でも相当数の市民になります。

特に、

「本当は受け取りたいのに受け取れなかった人」

が含まれているのであれば、できるだけ減らす必要があります。

クーポンが届かない・不在で受け取れなかった場合は

今回のクーポンは、金券であることから、原則として郵便局員から対面で受け取る形になっています。

不在の場合には不在連絡票が入り、郵便局での保管期間中であれば再配達などによって受け取ることができます。

さらに、郵便局での保管期限が過ぎ、市へ返還されたクーポンについても、ふじみ野市産業振興課で受け取ることができます。

市の案内では、世帯主本人が受け取る場合には、

  • 本人確認書類
  • 不在連絡票

を持参することとされています。

同一住所・同一姓の家族が受け取る場合には、代理人本人の確認書類と不在連絡票が必要です。

それ以外の代理人が受け取る場合には、これらに加えて世帯主からの委任状が必要とされています。

まだクーポンを受け取っていないという方は、「もう受け取れない」と判断せず、市の最新案内を確認していただくことをお勧めします。

「使いたい人が使えない」を少しでも減らす

議会では、前回の配布状況を踏まえて、今回どのように確実な配布につなげていくのかを確認しました。

市からは、郵便局による再配達の仕組みや、市へ戻ってきた場合の窓口受取などを利用し、できるだけ確実に市民へ届けていきたいとの考えが示されました。

私は、

「使いたい人が使えない」という状況を少しでも減らしてほしい

と求めました。

今回から利用期間が5か月間に延長されたことも、受け取った後に実際に利用する時間を十分確保するという意味では、一つの改善です。

世帯主宛ての郵送で困る家庭はどうするのか

もう一つ確認したのが、クーポンを世帯主宛てにまとめて送付することです。

一般的な家庭では分かりやすく効率的な方法ですが、家庭の事情はさまざまです。

住民票上は同じ世帯でも、実際の生活状況によっては、

世帯主宛てにクーポンが送られると困るケース

も考えられます。

そこで、こうした場合にどのような対応をするのか確認しました。

市からは、DVなどにより住所が異なる場所で生活しているケースについては別々に配送する考えが示されました。

また、基本的には住民基本台帳をもとに発送するものの、さまざまな問い合わせが想定されることから、状況に応じた対応も必要だと認識しているとの答弁がありました。

制度を一律に運用することは行政事務として必要ですが、家庭の事情によって本来受けられる支援が受けられなくならないよう、個別事情に対応できる余地を残しておくことも大切です。

お店側にも「換金し忘れ」の問題

クーポンを確実に市民へ届けることだけが課題ではありません。

市民が店舗でクーポンを利用しても、その後、店舗側が市への換金手続を行わなければ、事業者は代金を受け取ることができません。

市の説明では、令和6年度の換金率は約96%でした。

この中には、参加店舗が換金手続を忘れてしまったケースなども考えられるとのことでした。

そこで私は、今回も店舗が期限内に換金できなかった場合、どのように対応するのか確認しました。

市からは、参加店舗に対して換金方法を十分周知するとともに、事業期間中にも換金状況を確認し、市や商工会から店舗へ連絡していく考えが示されました。

個人商店だからこそ起こり得る事情もある

ふじみ野市内には、一人や少人数で営業している店舗も多くあります。

そうした店舗では、店主の病気やけがなどによって、期限内に換金手続を行えないことも考えられます。

私は議会で、そうした事情によって事業者が不利益を受けることがないよう、救済できる対応についても検討する必要があると申し上げました。

具体的な救済制度まで決まったわけではないため、これは今後確認していく課題の一つです。

今回の議論で確認できたこと

今回の議会質疑では、消費活性化クーポンについて、

  • 令和8年4月1日時点の市民を対象とする
  • 1人当たり4,000円分を配布する
  • 世帯主宛てに郵送する
  • 利用期限は令和8年11月30日(月)まで
  • A券は全参加登録店、B券は大型店以外の参加登録店で利用できる
  • 前回は約4,000世帯分が一度郵便局から返送されていた
  • 返送後の窓口受取や再配達などを利用して届けている
  • 令和6年度の最終的な配布率は約97%
  • 家庭事情によっては状況に応じた対応を行う考えがある
  • 店舗側の換金状況についても、市や商工会が確認していく

ことが分かりました。

クーポンの金額や対象者数はもちろん重要です。

しかし、制度を実際に市民生活の支援につなげるためには、

「予算を組んだか」ではなく、「必要な人の手元まで届き、実際に使えたか」

まで確認する必要があります。

11月30日の期限までに、今一度ご確認ください

今回の消費活性化クーポンは、市民一人ひとりへ広く支援を届ける仕組みです。

だからこそ、最後の数%まで目を向ける意味があります。

不在で受け取れなかった。
家庭の事情で世帯主宛てでは受け取りにくかった。
郵便局の保管期限が過ぎてしまった。

こうした事情によって、

「対象なのに受け取れなかった」

という人をできるだけ減らすことが大切です。

そして、既にクーポンを受け取っている方については、使い忘れがないか、ぜひ一度確認してみてください。

利用期限は令和8年11月30日(月)までです。

支援制度は「配った」で終わりではなく、「届いた」「使えた」までを見る。

実施後には、前回約97%だった配布率がどう変わったのか、未受領となったケースが減ったのかについても確認していきたいと考えています。

議会活動日:令和8年1月16日
令和8年第1回ふじみ野市議会臨時会・第1号議案質疑

ふじみ野市議会議員
かねはま こうけん(金濵高顕)

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